この記事のポイント
- まず結論:妊婦は 労働基準法 + 男女雇用機会均等法 で広く保護されている。産前6週(多胎14週)・産後8週の休業、時間外労働制限、母性健康管理措置、不利益取扱い禁止 が柱
- 重要:請求しないと適用されない権利もある。何が請求できるかを知る ことが大事
- 対象:妊娠中・妊娠を計画している方、その家族、職場の担当者向け
まず確認すべき相談先
| 状況 | 相談先 |
|---|---|
| マタハラ・不利益取扱いを受けた | 都道府県労働局雇用環境・均等部/労働組合/法テラス |
| 会社と制度の運用で揉めている | 同上+自治体の労働相談 |
| 健康管理措置の必要性で相談 | 産科医(母性健康管理指導事項連絡カードを発行可) |
| 育休・産休の手続き | 会社の人事/ハローワーク |
| 産後の社会的支援 | 自治体の母子保健担当 |
妊婦を守る法律
主な法律
| 法律 | 主な内容 |
|---|---|
| 労働基準法 | 産前産後休業、時間外労働の制限、軽易業務への転換、深夜業の制限、危険有害業務の就業制限、育児時間 |
| 男女雇用機会均等法 | 母性健康管理措置、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 |
| 育児・介護休業法 | 育児休業、子の看護休暇、所定外労働の免除等 |
① 産前産後休業(労働基準法第65条)
産前休業(請求制)
- 出産予定日の6週間前から請求可能
- 多胎妊娠は14週間前 から
- 女性が請求した場合、就業させてはならない
- 早く休みたければ早く休む権利あり
産後休業(強制)
- 出産後8週間 は強制的に就業禁止
- ただし産後6週間経過後に医師が認めた業務に女性が請求した場合は就業可能
出産日のずれ
- 予定日より早い出産:産後8週から逆算
- 予定日より遅い出産:実際の出産日まで産前休業
- 給与の取扱いは会社規定(多くは無給)→ 出産手当金 を健康保険から受給
② 時間外労働・深夜業の制限
産前・産後の休業について より:
時間外労働の制限(請求制)
- 妊産婦が請求した場合、1日8時間・週40時間を超える労働をさせてはならない
- 時間外労働・休日労働・深夜業(午後10時〜午前5時)も同様
軽易業務への転換(請求制)
- 妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換 させなければならない
- 立ち仕事・重い物を持つ仕事を避けることが可能
危険有害業務の就業制限(強制)
- 重量物取扱い、有害物質取扱い等 妊娠・出産等に有害な業務は 法律で就業禁止
③ 母性健康管理措置(男女雇用機会均等法)
妊婦健診のための時間確保
- 事業主は妊婦健診に必要な時間を 確保しなければならない
- 健診頻度の目安(妊娠週数別):
- 妊娠23週まで:4週に1回
- 24〜35週:2週に1回
- 36週以降:週1回
健診結果に基づく措置
医師から指導を受けた場合、事業主は 必要な措置 を講じなければならない:
- 通勤緩和(時差通勤・短時間通勤)
- 休憩時間の延長・回数増加
- 症状に対応した作業の制限・軽減・休業
母性健康管理指導事項連絡カード
- 医師が指導内容を 書面で会社に伝える カード
- 厚労省サイトでダウンロード可能
- これに基づいて会社は措置を講じる義務
④ 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
内閣府男女共同参画局 より:
禁止される取扱い
事業主は以下を理由として、解雇・降格・減給・配置転換・不利益な評価をしてはならない:
- 妊娠・出産
- 産前産後休業の取得
- 育児休業の取得
- 母性健康管理措置の利用
- 時間外労働の制限の請求
- 軽易業務への転換の請求
マタニティハラスメント(マタハラ)
- 妊娠・出産・育児休業等に関する 嫌がらせ・パワハラ も法律で禁止
- 事業主には 防止措置義務
違法と感じたら
- 都道府県労働局 雇用環境・均等部:無料相談・調整
- 労働組合
- 法テラス
- 自治体の労働相談窓口
⑤ 育児時間(労働基準法)
- 生後 満1年に達しない子 を育てる女性
- 1日2回 各々少なくとも30分 の育児時間を請求できる
- 給与の取扱いは会社規定
⑥ 育児休業(育児・介護休業法)
基本
- 子が1歳になるまで 育児休業を取得できる
- 特定条件下で 最長2歳まで 延長可
- 父母ともに取得する場合 パパ・ママ育休プラス(最長1歳2か月まで)
出生時育児休業(産後パパ育休)
- 男性向け:出生後8週間以内に 最大4週間(2回まで分割可)
- 通常の育児休業と別枠
給付金
- 育児休業給付金(雇用保険から)
- 育休開始から180日まで:賃金の 67%
- 181日以降:賃金の 50%
出産手当金(健康保険)
- 産休中の収入補填
- 給与の 約2/3 が支給
- 健康保険から
妊娠を会社に伝えるタイミング
早めに伝えるメリット
- 母性健康管理措置 を早く受けられる
- 業務軽減 を相談しやすい
- 健診のための時間確保
一般的な目安
- 安定期に入る妊娠12〜16週ごろ に直属上司から伝える例が多い
- ただし 法的義務はない、自分のペースで
- つわりが重い・健診時間が必要な場合は早めに
伝える順序
- 直属上司
- 人事・労務担当
- 必要に応じて同僚
産後の職場復帰
復職前の準備
- 保育園の確保
- 時短勤務制度 の確認(短時間勤務、3歳まで義務)
- 子の看護休暇(小学校就学前、年5日/2人以上は年10日)
- 所定外労働の免除(3歳未満)
復職後の継続的サポート
- 両立支援等助成金 等を会社が活用できる場合あり
- 企業内託児所(一部企業)
- ベビーシッター割引券
やってはいけないこと
| やってはいけないこと | 理由 |
|---|---|
| 「自分で頑張る」と権利を請求しない | 多くの権利は請求制。知らないと使えない |
| マタハラを我慢・我慢の限界で退職 | 労働局への相談で改善・補償の可能性 |
| 「会社が認めない」と諦める | 法律で守られた権利。労働局・労働組合へ |
| 無理な仕事を続ける | 切迫早産等のリスク、母児の健康優先 |
| 健診を仕事で休まない | 母性健康管理措置で確保される権利 |
| 不当な解雇を泣き寝入り | 妊娠等を理由とする解雇は違法、撤回・賠償可能性 |
| 産休・育休の制度を知らないまま退職 | 給付金・将来の再就職を考えると不利益 |
| 男性パートナーの育休を「気がひける」と諦める | 出生時育児休業(産後パパ育休)も含め、男性の育休も法律で保障 |
よくある誤解
Q. 妊娠を会社に伝えなくていい?
A. 法的義務はない ですが、母性健康管理措置を受けるには伝える必要があります。安定期前後を目安に。
Q. 「正社員じゃないから産休は取れない」と言われた
A. 雇用形態に関係なく 産前産後休業は権利。パート・契約社員でも適用。給付金は要件あり。
Q. 健診のたびに有給を使うべき?
A. 母性健康管理措置で時間確保は法的権利。有給を消費する義務はないが、会社規定による。
Q. 育休は男性も取れる?
A. 取れます。出生時育児休業(産後パパ育休)4週間 + 通常の育児休業。給付金も同じ。
Q. マタハラを受けた
A. 証拠を残し(メール・録音・日記)、労働局雇用環境・均等部に相談。無料・秘密厳守。
Q. 何科を受診すれば?
A. 健康関連は 産科。労働関連の相談は 労働局・労働組合・法テラス。
この記事の根拠
- 厚生労働省 働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について
- 厚生労働省 産前・産後の休業について(働く女性の心とからだの応援サイト)
- 内閣府男女共同参画局 妊娠・出産などによる不利益が起こらない職場づくり
- 労働基準法 第65条 ほか
- 男女雇用機会均等法
- 育児・介護休業法
まとめ
- 妊婦の権利は 労働基準法・男女雇用機会均等法・育児介護休業法 で広く保護
- 産前6週(多胎14週)・産後8週の休業、出産手当金で収入補填
- 時間外労働制限・軽易業務への転換 は請求制、必ず請求を
- 母性健康管理措置(健診時間・通勤緩和・休憩等)は医師の指導カードで
- 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いは違法
- マタハラは 都道府県労働局 に無料相談可
大切なお知らせ:本記事は公的機関の発信情報をもとに012.kids編集部が独自にまとめた一般情報です。個別の労働問題については、最新の法律・通達と専門家(社労士・弁護士・労働局)へのご相談を推奨します。

