この記事のポイント
- 「子どもにも権利がある」が出発点。子どもの権利条約やこども基本法では、守られる権利や意見を言う権利が定められています。
- 年齢で変わるルールがある。お金の契約、働くこと、刑事責任など、法律は年齢ごとに扱いを分けています。
- 家庭では「正確な条文」より「考え方」を共有。子どもが自分を守れるよう、相談先も一緒に知っておきます。
- 対象:権利や社会のルールに関心が出てくる小学校中・高学年の子の保護者。
まず確認したいこと(相談窓口)
| 気になること | まず相談する先 |
|---|---|
| いじめ・人権に関わる悩み | 学校、法務省の人権相談 |
| 子ども同士のトラブル全般 | 学校、自治体の窓口 |
| 不審者・地域の安全の不安 | 警察相談専用電話 #9110 |
| ネット・契約などの消費トラブル | 消費者ホットライン 188 |
重要:法律の具体的な判断は専門的で、状況によって変わります。子どもの権利が侵されていると感じるときは、家庭内だけで抱え込まず、法務省の人権相談や学校、自治体の窓口に相談してください。
子どもにも「権利」がある——基本の考え方
こども家庭庁「こども基本法に関する情報」 より:子どもが権利の主体であり、意見を尊重されることが大切とされています。
- こども基本法は、子どもを「守られる存在」かつ「権利の主体」と位置づけます。
- 子ども自身が意見を言い、それが尊重されることが重視されます。
- 法律は子どもを罰するためでなく、守るためにあると伝えます。
- 「自分には権利がある」と知ることが、自分を守る第一歩です。
世界共通の約束——子どもの権利条約
日本ユニセフ協会「子どもの権利に関する情報」 より:子どもの権利条約には、生きる・育つ・守られる・参加するという考え方があるとされています。
- 「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」が柱です。
- 世界の多くの国が参加する、子どものための国際的な約束です。
- 家庭では身近な例(意見を聞く・遊ぶ・休む)に置きかえて話します。
- 権利は「わがまま」とは違う、という点を一緒に確認します。
年齢で変わる法律のルールを知っておく
文部科学省「人権教育に関する情報」 より:発達段階に応じて権利や責任を学ぶことが大切とされています。
- 契約や買い物には年齢による制限があり、未成年は保護されます。
- 働くことにも年齢のルールがあり、子どもの心身を守るためのものです。
- 年齢が上がると責任も増えることを、段階的に伝えます。
- 細かい条文より「守るためのルール」という考え方を共有します。
困ったときに「相談していい」と教える
法務省「人権擁護に関する情報」 より:人権に関わる悩みは専門の相談窓口で受け付けているとされています。
- いじめや差別は「がまんするもの」ではないと伝えます。
- 子どもにも使える相談先があることを、具体的に教えます。
- 親に言いにくいことは、学校や公的窓口に相談してよいと話します。
- 「相談は弱さではなく自分を守る行動」と前向きに伝えます。
やってはいけないこと
| やってはいけないこと | 理由 |
|---|---|
| 「子どもに権利は早い」と話を避ける | 自分を守る知識を持てなくなる |
| 細かい法律の暗記を子どもに求める | 本質が伝わらず関心が薄れる |
| 権利を「わがまま」と同じに教える | 権利の意味を誤解させる |
| 人権侵害の疑いを家庭内だけで抱える | 解決が遅れ被害が深まることがある |
| 「相談は恥ずかしい」という空気を作る | 困ったときに助けを求められなくなる |
よくある誤解
Q. 子どもに法律や権利の話をするのは早すぎませんか?
A. 細かい条文でなく「自分には守られる権利がある」という考え方なら、小学生から十分に伝えられます。
Q. 権利を教えると、わがままになりませんか?
A. 権利は「何でも自分の思い通り」ではありません。他人の権利も大切にする、という点をあわせて伝えれば誤解を防げます。
Q. 子どもの権利条約とこども基本法は何が違いますか?
A. 権利条約は世界共通の国際的な約束、こども基本法は日本国内の法律です。どちらも子どもを権利の主体ととらえています。
Q. 子どもが法律で守られる年齢のルールは覚えさせるべき?
A. 暗記は不要です。「年齢で扱いが変わり、子どもは守られている」という考え方を共有すれば十分です。
Q. いじめや権利の侵害が心配なときは、どこに相談すればいい?
A. 学校や法務省の人権相談へ、消費トラブルは消費者ホットライン188、地域の安全は警察相談専用電話#9110に相談できます。
この記事の根拠
- こども家庭庁「こども基本法に関する情報」
- 日本ユニセフ協会「子どもの権利に関する情報」
- 文部科学省「人権教育に関する情報」
- 法務省「人権擁護に関する情報」
まとめ
- 子どもの権利条約やこども基本法では、子どもが権利の主体と位置づけられています。
- 契約・働くこと・責任など、法律は年齢ごとに扱いを分けて子どもを守ります。
- 家庭では正確な条文より「自分を守る考え方」を共有するのが現実的です。
- 困ったときに相談していい、という安心感を子どもに持たせます。
- 人権の心配は法務省の人権相談や学校、自治体の窓口に相談しましょう。
大切なお知らせ:この記事は公的機関の発信情報をもとに012.kids編集部がまとめた一般的な情報です。具体的な法律の判断やトラブルについては、法務省の人権相談や専門機関にご相談ください。

